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返済期限の定めがない借金は? [お金の知識]

知人にお金を貸したのですが、
返済期限を定めませんでした。

貸してから1ヶ月経ったころ、急に資金が必要になったので、
返済を求めたのですが、
知人は、
「そんな急に言われても困る」
と言って返してくれません。


返済期限を定めない契約も有効

お金を貸すときに返済期限を定めた場合は、
その返済期限期間が過ぎれば遅滞となり、
遅延損害金が発生します。

例えば、返済期限を平成26年12月31日と決めたときは、
12月31日までに支払わばければならず、
支払わないときには、
翌日の平成27年1月1日から遅延損害金を含めた金額を
支払わなければなりません。

お金を貸した場合は、このように確定した返済期日を決めることが
通常でしょうが、
いろいろな事情から返済期日を定めない場合もあり得るでしょう。

そのように返済期限を定めない契約も可能であり、
契約としては有効です。

では、その場合、いつでも返してくれ、
と言えるのでしょうか。

あるいは、期限を定めていないのですから、
貸主は返してくれと言えないのでしょうか。

この点について民法412条3項は、
「債務の履行について期限を定めていないときは、
履行の請求を受けたときから遅延になる」
と定めています。

また、民法591条1項は、
「返還の時期を定めていないときは、
相当の期間を定めて返還の催告をすることができる」
と規定しています。

したがって、金銭消費貸借契約で期限の定めのない場合は、
いつでも返還を求めることができるのですが、
「すぐに返せ」
とは言えず、ある程度の期間を決めて、
そのときまでに返せ、と言えるということになります。

突然返せ、と言われても借りたほうも困るので、
ある程度、余裕を与えなさい、というわけです。

なお、返済を求める方法にはとくに制限はなく、
口頭、メールなどでもよいのですが、
返済を求めたという事実と、その日付を証拠として残しておくために、
配達証明付内容証明郵便で送付するのが適切でしょう。






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