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手形貸付とは [お金の知識]

金融業者から融資を受ける際に、
手形を振り出してほしいと言われました。

手形を振り出したことはないのですが、
どのような意味があるのでしょうか。

●利点が多く、金融機関ではしばしば利用されています。

手形貸付とは、借用書の代わりに手形を振り出させ、
借主に、手形額面から満期までの利息を差し引いた金額を渡す形態の貸付です。

これに対し、借用証書の差し入れを受けて
貸しつける形態を証書貸付といいます。

手形貸付は次のような特徴があり、
金融機関ではよく利用されています。

1)手形不渡りのおそれという心理的圧迫のため、
履行が確保される。

2)当座勘定で決済することができる

3)貸主は、手形訴訟という簡便な訴訟を利用できる

4)手形要件が決まっているため、
手形作成等が簡易である

5)貸主は、手形割引により容易に資金化できる

6)手形の支払期間が比較的短期のため、
貸付条件の変更を行いやすい

7)手形は、手形金額が10万円未満の場合は、
印紙税が非課税となるなど、安い。

このような理由から、
手形貸付を利用されることは比較的多く、
それゆえ、手形貸付だからといって心配する必要は、
本来はありません。

もっとも、商工ローン業者のなかには、
このような本来の意味の手形貸付ではなく、
もっぱら借主が支払ができなくなったときに
手形訴訟を利用するためだけに手形の振り出しをさせる場合があります。

また、手形も統一手形用紙を用いた手形だけではなく、
私製の手形を使っています。

その理由は、手形訴訟は書面のみによる審理のため、
非常に早く判決が出るからです。

ある商工ローン業者は、このような手形貸付に基づき、
大量の手形訴訟を提起していたのですが、
それは手形訴訟制度の濫用ともいうべきことから、
東京地裁は、商工ローン業者の私製手形に基づく
手形訴訟を認めませんでした。

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