利息と遅延損害金の違いは? [お金の知識]
●遅延損害金とは、債務不履行の損害賠償金です。
利息とは、元本債権の存在を前提として発生する、
元本の収入と説明されています。
分かりやすくいえば、お金を借りた人は、
そのお金を使って利益を得ているのですから、
その対価を支払いなさい、というわけです。
利息は定めないことができます。
また、利息を取ることは定めても、
利率は定めないこともできます。
利率を定めなかった場合は、
法定利率は年5%とされています。
ただし、商人間においては、
法廷利率は年6%と若干高い設定になっています。
これに対し、遅延損害金は、
金銭債権において債務不履行があった場合の損害賠償金ですので、
「利息」とは性質が異なります。
「遅延損害金」という言い方のほかに、
「遅延利息」という言い方もしますが、
「遅延利息」は「遅延損害金」と同じ意味です。
遅延損害金は契約で定めていれば、それに従いますが、
利率を定めていない場合は、
年5%とされています。
ただし、商人間においては年6%と高くなっています。
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利息とは、元本債権の存在を前提として発生する、
元本の収入と説明されています。
分かりやすくいえば、お金を借りた人は、
そのお金を使って利益を得ているのですから、
その対価を支払いなさい、というわけです。
利息は定めないことができます。
また、利息を取ることは定めても、
利率は定めないこともできます。
利率を定めなかった場合は、
法定利率は年5%とされています。
ただし、商人間においては、
法廷利率は年6%と若干高い設定になっています。
これに対し、遅延損害金は、
金銭債権において債務不履行があった場合の損害賠償金ですので、
「利息」とは性質が異なります。
「遅延損害金」という言い方のほかに、
「遅延利息」という言い方もしますが、
「遅延利息」は「遅延損害金」と同じ意味です。
遅延損害金は契約で定めていれば、それに従いますが、
利率を定めていない場合は、
年5%とされています。
ただし、商人間においては年6%と高くなっています。
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